改葬とは
改葬とは現在埋葬されている遺体や遺骨を別の埋葬場所に移して供養すること。
埋葬について
埋葬とは遺体や遺骨を土の中に埋めることで、明治時代までは我が国の葬送の方法は主に土葬であり、死者を棺桶に入れて葬儀の後に土中に埋めて、その上にお墓を建立していたものでした。
土葬で埋葬された遺体は年月の経過と共に少しずつ腐敗して土に還り、百年或いはそれ以上の年月をかけて土に還っていたのです。
今でいう所の自然葬であり、エネルギーの消費も少ないことから理想的な方法なのですが、欠点として広い場所が必要なこと、地下水の浸透などで衛生的ではないことが挙げられます。
昭和になって人口が都市部に集中することによって墓地不足が深刻になってくると火葬が急激に普及して遺骨を骨壺に入れて持ち帰るようになり、現在のお墓のようにカロートと言われる納骨室の中に遺骨を納めることを埋葬と言うようになりました。
改装が必要な時
改装はお墓の引っ越しですが、今あるお墓を解体して新しい場所に持って行って組み立てるような引っ越しは余程のことが無い限り行いません。
傷をつけることなく綺麗に解体して運び、元通りに組み立てる手間がかかり過ぎて、新しく建立した方が安いという結果になるからです。
大体は墓じまいして遺骨を取り出して、次の埋葬場所に持って行くということになります。
改葬が必要な理由としては
- 故郷の両親が亡くなって家と墓を処分する
- 仕事の都合で引っ越しすることになった
- 妻が一人娘なのでお墓の遺骨を夫の側の墓に迎え入れる
などです。
墓じまいして遺骨を合葬墓に入れるような時でも改葬ということになります。
改装の手続き
改装の手続きをするにはまず改葬許可申請書の用紙を貰い、記入して役所に提出します。
改葬許可申請書の用紙
改装の手続きを行うにはまず最初に現在お墓のある場所を管轄する市町村役所に行くか、或いは市町村のホームページから「改葬許可申請書」をダウンロードしてA4用紙に印刷します。
お墓の中に埋葬されている遺骨の数の分だけ改葬許可申請書を印刷します。
遺骨が5体あれば同じ用紙5枚にそれぞれの死者の名前や埋葬年月日などを記入するのです。
改葬許可申請書は市民課などで扱っていることが多いですが、ホームページ内で検索すれば大抵は出てきます。
かなりの市町村のインターネットでダウンロード出来ますが、出来ない時には取りに行くか、遠いような時には郵送で送ってもらうことも可能です。
書くべきこと
改葬許可申請書に書くべきことは
- 埋葬の場所…現在のお墓の場所のこと
- 改葬の場所…お遺骨の引っ越し先
- 改装の理由…引っ越しの理由
- 申請者…自分の住所、名前、電話番号
- 死亡者…死亡者の氏名、性別、本籍、住所、埋葬年月日
注意点
- 現在の埋葬場所の管理人の署名と印鑑が必要、管理事務所があればそこでもらえます。
- 死亡者の本籍などが分からなければ「不詳」で良い。
- 場合によっては死亡者の名前すら「不詳」でも構わない(遺骨の数を合わせるため)
役所に提出
これらのことを書いて役所に提出すれば、少し待っていれば「改葬許可証」を貰えますので、改葬許可証は次の改葬先に提出することになります。
散骨と改葬
お墓に埋葬されている遺骨を散骨したい時には散骨は改葬という扱いにはなりません。
改葬とは埋葬された遺骨を別の場所に埋葬することだからです。
散骨は埋葬行為ではありませんので、本来は改葬許可申請書の提出は不要ということになります。
改葬許可申請書を提出する時には散骨として記入することになりますが、散骨業者の受入証明のような書類が必要になることがあります。